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定款

定款

第1章 総則

(名称)

第1条
このボランティアは、サムライ フィリピン協力機構という

(以下 SPCA)

第2条
このボランティアは、主たる事務所をマラボンに置く。

(目的)
第3条
このボランティアは、主としてフィリピン・マラボン市・カロオカン市・ナポタスの貧困地域の地域活性化、犯罪予防、自立支援に関する教育・研修を含む普及活動・研究及び活動の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条
このボランティアは、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)地域活性化又は自立支援の増進を図る活動

(事業の種類)
第5条
このボランティアは、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事を行う。

(1)フィリピン・プロレスリング・プロジェクト活動

(2)地域活性化活動

(3)自立支援活動

(4)犯罪撲滅活動


第2章 メンバー

 (種別)

第6条 このボランティアメンバーは、次の三種とし、メンバーとして活動促進に協力したものとする

(1)WEBメンバー このボランティアの目的に賛同してWEB上で協力していただける個人団体

(2)現地メンバー このボランティアの目的に賛同して現地で協力していただいた個人、団体

(3)賛助メンバー このボランティアの目的に賛同して寄付していただいた個人、団体

(4)応援バナーで このボランティアの目的に賛同していただいた個人、団体

(入会)

第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

上記種別に協力していただいたら、メンバーとする。

ただし名前と県名は当サイト管理者に報告していただく

(入会金及び会費)

第8条 メンバーは、入会金・会費を納める義務は無い。このボランティアのWEB活動、地域活動で購入していただいた費用で運営とする。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)入会を拒否したとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又はメンバーであるボランティアが消滅したとき。

(3)除名されたとき。

(退会)

第10条 メンバーは、公開している名前を削除することにより、任意に退会することができる。

除名)

第11条 メンバーが次の各号の一に該当する場合には、これを除名することができる。

(1)この定款に違反したとき。

(2)このボランティアの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 入会金、会費など一切無い為、拠出金品は、返還しない。

第3章 運用金

  (構成)

  第13条 このボランティアの運用金は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  (1)WEB購入費

  (2)寄付金品

  (3)寄付金品から生じる収入

  (4)活動に伴う収入

  (5)その他の収入(区分)

  第14条 このボランティアの運用金は特定非営利活動に係る事業に関する運用金とする。

  (管理)

  第14条 このボランティアの運用金は、代表が管理し、その方法 代表が別に定める

第4章 公告の方法

(公告の方法)

第15条 このボランティアの公告は、このボランティアのWEB掲示場に掲示する。

第5章 事務局

  (事務局の設置)

  第16条 このボランティアに、事務を処理するため、事務局を設置する。

  (運営)

  第17条 運営に関し必要な事項は、代表が別に定める

  (細則)

  第18条 この定款の施行について必要な細則は、代表が別に定める


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